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振替とは?/ スタッフィ

[ 210] 郵便振替 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%8C%AF%E6%9B%BF

郵便振替(ゆうびんふりかえ)とは、郵政民営化以前に、郵便振替法に基き日本郵政公社が取り扱っていた、郵便振替口座による送金決済サービスである。
郵政民営化に伴い、ゆうちょ銀行が「振替」の名称で、郵便振替に相当する商品を提供しているが、郵便振替とは異なる。
郵便振替業務は通常、全国すべての郵便局及び貯金事務センターで取り扱っているものであるが、特に取扱いを行わない一部の普通郵便局(区分専門局等)や特定郵便局(簡易郵便局については後述)については、その旨が公社により公示され、当該局局頭に掲出される。
郵便振替において、「加入」は口座の開設を、「預り金」は口座残高を、「脱退」は口座の廃止を、「除名」は法令規則に基づき公社が行う口座の解約をそれぞれ指す。
口座の名称は加入者の氏名、商号、屋号、法人名を使用する。ただし、公社の承認を受けて別名を使用することができる。
口座の種類によって大きく2種類に分けられ、口座記号が0から始まるのが郵便振替口座で、1から始まるのがぱ・る・る(新総合通帳)であり、この2種類は取扱いが異なる。また後者は、厳密には口座ではなく、電信振替の機能を具備していることや預入規定額をオーバーした際にプールされる先が、セットされて暗黙に設定される郵便振替口座となることから、便宜的にそう呼ばれる。
郵便振替口座とは、新総合通帳による取り扱いではない従来からの振替口座を指す。一般振替口座とも呼ばれるが、正式には「郵便振替口座」である。概ね、民間金融機関の当座預貯金に相当し、個人や企業の他、任意団体・サークルなどでも加入できる。加入は郵便局窓口および貯金事務センターで受け付けている。簡易郵便局を除き、オンラインによる郵便振替業務を行える郵便局では口座番号が即時に配番されるが、口座開設の手続きは貯金事務センターへの帳票送付(印鑑票配置)により行われるので、窓口では受付証が交付され、約2週間後に完了通知が郵送される。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、「振替口座」に改称した上で、決済用預金(当座預金口座)の扱いとなるが、当面は現状と同様の利用方法となる(ただし、払込の際に印紙(APM扱いは、印紙税申告納付)が必要なケースが生ずる)。
通帳は発行されない。口座に受払いがあった場合、その都度貯金事務センターから届出住所へ受払通知書が郵送される。
「東京」のような口座所管庁(貯金事務センター名)を表す2桁の数字について、詳しくは「貯金事務センター#振替口座で用いられるマルチ」の項を参照。
郵便振替口座を開設した加入者本人(および、あらかじめ指定した代理人(これを代理署名人という))が、自分の郵便振替口座へ現金等を払込むことを「本人払込み」といい、自分の同口座から現金を払出すことを「本人払」という。
として、希望する郵便局を一つ指定する。どちらか一方のみ、または両方を指定できるが、両方を指定する場合は同一の一局となり、指定した郵便局以外では電信払出しの請求および加入者本人による即時の預り金払出し(加入者即時払)ができず、同じく払込みを行う場合は払込手数料が無料とならない。
新総合通帳の場合、このような指定や制限はない(持参した通帳で印鑑照合できるため。キャッシュカードの暗証番号も同等。なお、1,000万円を超えない限りには、貯金の預入・払戻の扱いで、同等の手続きを実現できるため、改めて新総合通帳で加入者払込や加入者払出をすることはあまりないが、貯金では不可能な10円未満の「預入」も、新総合通帳に開設した郵便振替口座を使った「本人払込み」であれば可能となる。詳細は後述を参照)。
用紙は貯金事務センターから郵送交付を受けた払出書を用いる。受取人住所氏名欄に単に「本人払」と記入する。
郵便振替の送金用紙のうち、通常払出書・料金加入者(受入加入者)負担による用紙や、加入者から払込人に配布する払込書用紙は、あらかじめ所定の申込書に記名押印して郵便局に請求し、貯金事務センターから郵送交付を受ける。用紙は無料である。
本請求書では、「郵便振替電信振込請求書(払込人が料金を負担するもの)」と、「郵便振替電信振込依頼書兼電信振替払出書(民間金融機関あて)」(相互送金用)は請求できないが、郵便窓口に常備されている(ただし、加入者が依頼を行った場合、当該郵便局の独自の判断で冊単位を請求することはあり、そのような場合の請求書の定めはない)。
このうち、通常払出しと振替に用いる「通常払出書」は、口座番号と加入者があらかじめ印字された専用のものとなる。
このほか、払込人が自ら記入して用いる払込書(青色=料金払込人負担)などは通常、窓口(および払込機コーナー)に用意され、配布されている。
加入者から多数の払込人に対して配布する利便のため、請求を行った加入者の口座番号・加入者名(単一の)がまとめて印字された通常払込書用紙を作成するサービスがある(有料。料金は申込人の口座から引き落とされる)。このほか、パソコンのフリーソフト・印判などを使い、口座番号・名義・依頼人・金額・通信欄などを加入者自身で印字することも可能である。
また、貯金事務センターの承認を受け、所定の書式に従い払込書や払出書を私製することができる。予め送金先加入者の刷り込まれたものや、感熱紙を用いて検針員の携帯端末機から印字されるもの、コンビニ払用のバーコードを入れたもの、銀行振込両用のもの、および通知書・報告書片がついた4連式・5連式のものなどが発行されている。
私製の郵便振替払込書(赤・青いずれも)は、印紙貼付欄が裏面にあるものを2007年9月以前に配布を含め用いることが出来ないと規定されていた(ただし、承認申請自体は可能であった)。
こちらについては、ゆうちょ銀行で配布している一般のもの同様、移行措置として印紙貼付欄がないものも当面使えるとしているが、発行者には速やかに印紙欄のある様式に切り換えるよう呼びかけている。
総合通帳(通常郵便貯金と定額郵便貯金・定期郵便貯金とを1冊にし、定額定期の預入を担保に一定額まで通常郵便貯金を貸越状態にできる通帳)の通常郵便貯金に郵便振替口座を開設したものを特に「新総合通帳」と呼ぶ。郵便振替口座の開設は、通常郵便貯金および通常貯蓄貯金について可能で、これらの貯金の通帳に固有に付与された記号番号と同一の番号を口座番号とする郵便振替口座であり、概ね小切手払を除く電信扱いの受払いに限った利用となる。
なお、「ぱ・る・る」は、新総合通帳に限らず総合通帳の愛称であり、また、現在も、通常郵便貯金に郵便振替口座を開設するのは任意だが、しかし郵便局の現場では現在、「ぱ・る・る」・通常貯蓄貯金通帳とも郵便振替口座の開設を原則としていることなどから、「ぱ・る・る」といえば新総合通帳を指すようにもなってきている。加えて、通常貯蓄貯金についても郵便振替口座の開設が可能であることから、(新総合通帳に限らず)通常貯蓄貯金通帳で郵便振替口座の開設をしたものも「ぱ・る・る口座」と呼ばれることがある。本項目ではすべて、郵便振替口座の開設をした通常貯蓄貯金通帳についても、説明の便宜上、「新総合通帳」とまとめて説明する。
新総合通帳の郵便振替口座へ本人払込みを行うことで「自動移替」が行われ、通常郵便貯金・通常貯蓄貯金へ預入となる。本人払込みは備え付けの依頼書に通帳またはキャッシュカードを添え、窓口にて行う。料金は無料で、払込金額は1円以上1円単位となる。
貯金は扱わないが振替は扱う簡易郵便局において、新総合通帳の郵便振替口座への本人払込み、本人払出しを振替業務として取扱うことがあり、その際、監督局(管轄集配局であることが多い)に電話して入力処理を代行してもらう必要がある。監督局の貯金職員がこの処理を知らないことも多く、事前に監督局への連絡が賢明な場合もある。通帳には代行局ではなく当該簡易局の郵便局番号(為替局番号)が印字されるため、局番号収集(旅行貯金)のため依頼するマニアも存在する。
払込書を利用して相手口座に送金すること。かつては処理を払込書の現物郵送によっていたことから数日とされているが、現在は蓄積オンライン送信により処理を行うことから、実際には2日ほどで送金先の口座に反映し、当日中に届く場合もある。相手の口座は郵便振替口座のみとなる。おおむね、小額送金の手数料が民間金融機関における振込より安く、特に通信販売の決済によく用いられている。
郵便貯金の窓口の他、APMと、払込書の受付機能つきのATMでも取扱可能であり、現金による払込みの他に、通常貯金や貯蓄貯金の通帳、キャッシュカードを利用して払込む事も可能である。ただし、処理は挿入された帳票の現物により行うため、特殊な様式の払込書は窓口のみの扱いとなる。
料金を受取人が負担するもの(加入者負担・赤色用紙)と、払込人が負担するもの(払込人負担・青色用紙など)がある。これは郵便振替口座加入者各々が用途に合わせて指定することが出来る。
ゆうちょ銀行移行後は、印紙税が賦課される関係で、利用時の料金の変更が伴うとともに、振替払込請求書兼受領書の裏面に印紙が貼り付けられる(払込金額が3万円以上の場合)。移行後に配布される用紙の受領書の裏面に印紙欄があるが、印紙欄のない従前の用紙も同様に扱う。
郵便振替口座のみの取扱いで、自分の郵便振替口座から送金先の郵便振替口座に預り金を振替える。郵便局窓口提出しても大量扱いに対応するために、受付郵便局から貯金事務センターに原票を郵送して、同施設において処理されるようになっている。振替口座を持たない払込人の通常払込み料金に比べ、通常振替料金は一件15円と非常に割安である。
ただし、郵便振替払出書には加入者が自主的に控える部分があるが、受付局から加入者に交付する受付票や受付局の控えなどが存在していない。このため、当該局やセンターの職員が受付けた払出書を改竄等して横領しても、事務処理・郵送中等に紛失したり遅延しても、その事実の解明や追及ができず、職員による不正の温床となっている。実際に鎌倉郵便局で2004年11月〜2005年2月頃に、本人払込みをして、ただちに振替する場合にこの盲点を悪用して、この預り金を女性局員(23歳)が着服した事件があった。受付票や控えなどの記録や証拠が存在しないために、被害者から払込や振替されていないという申告を受けて調査した同局貯金保険課長などが、その女性局員が加入者が本人払出をして支払ったとの嘘の話を鵜呑みにして(又はするしかない)、被害者の1人で、NPO会計担当者をクレーマー呼ばわりして相手にしなかったために、約3か月間に計5回約75万円の被害を出すことになった事例があるため、取扱には注意が必要である。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、振替口座においてこの取扱は行われない。本人払込・払出についても、電信振替を利用する。
郵便振替口座のみの取扱いで、振替口座の預り金を払出し、相手方に払出証書を郵送する。通常振替と同様に貯金事務センターに原票を郵送して処理される。相手先は配達された証書と引換えに、全国の郵便局(貯金窓口)で支払いが受けられる。なお加入者自身が無料で証書を受け取る事もできる(本人払)。
ゆうちょ銀行移行後の振替口座での取扱については、払出書用紙を用いた個別の取扱は行わない。この代替として、普通為替ないしは電信振替で行う。
郵便振替口座のみの取扱いで、配当金等を、一時に多数の相手方へ「支払通知書」(引換証書に相当)を送付して行う払出し。
簡易払を利用する加入者は、払出請求に先立ち「簡易払利用申込書」を提出し、予め郵便局長の承認を受ける必要がある。
料金が割安であるほか、支払通知書への印紙貼付は不要であることから、株式・共済等の配当・割戻し金支払いに頻用される。
送金先加入者の振替口座に、現金を瞬時に払込む。払込み先の口座は「ぱ・る・る」、郵便振替口座のどちらも取扱う。払込人が郵便振替に加入していない(口座を持っていない)ときに利用する。
なお、郵便局の自動機での取扱いはなく、料金は通常払込みや民間金融機関(本支店宛)の自動機振込に比べ割高である。
新総合通帳、郵便振替口座の両方で可能であり、自分の振替口座から送金先の振替口座に瞬時に預り金を振替える。APM・ATM(ぱ・る・る口座のみ)でも利用でき、料金は送金額にかかわらず窓口が140円、自動機による取扱いが120円、ホームサービスによる取扱いは110円である。
ぱ・る・る、郵便振替口座から送金額を払出し、相手先の居住地の郵便局へオンラインシステムを利用して送金する方法。相手先が振替口座を持たない場合で、至急送金したい場合などに使われる。
窓口払―郵貯オンラインシステムを利用し、払出加入者の口座から指定の郵便局へ支払指示を電送し、受取人がその指定局で証書ではなく現金を貯金窓口で受け取るもの。相手先にはその旨通知文が配達される。
本人払出の場合は、新様式の「振替払出書」(3枚複写)を原則利用するが、様式の在庫が少ないことを理由に、従前の「郵便振替払出依頼書」(3枚複写)も利用可能である。
なお、直営店以外を払込・払出局として指定している場合は、場合によっては、即時に受け取れないケースもある。
他に、郵便貯金や簡易保険の払戻し、支払い金などについて、現金に代え、郵便局を支払人として振り出す「貯金小切手」があるが、これは民間金融機関の「自己宛小切手」と同等の小切手である。
なお、ゆうちょ銀行移行後は、小切手冊子が有料(1冊50枚で1575円)となり、旧様式は利用できなくなる。ただし、移行前に加入者が払い出したものは受取人側で換金できる。
自動払出預入(じどうはらいだしよにゅう)は、送金人の郵便振替口座から、受取人の通常郵便貯金(新総合通帳でないものでもよい)へ送金する取扱い。「払出し金を自動的に受取人の貯金へ預入する」意の呼称である。
自動払出預入には文書・磁気媒体による「通常扱」(自動払出預入に係る通常現金払)および電信による「電信扱」(同電信現金払)の2種類があるが、現在、通常扱は郵便振替口座から一度に100件以上の送金件数で利用するサービスであり、電信扱は新総合通帳(ぱ・る・る)から通常貯金1件を指定して送金するサービスとなっている。なお、「電信扱」の料金は電信振替の料金より割高である。
自動払出預入は郵便振替口座からの払出し(ぱ・る・る、郵便振替口座とも)によるサービスであり、振替口座を持たない送金人が現金を払い込んで利用するサービスではない。また、新総合通帳でない通常貯金へ、他の者が現金を直接払い込む制度はない。
通常郵便貯金の預金者が支払人として利用できる制度で、各種公共料金、保険料、会費などを定められた日に通常貯金から自動的に払戻して、収納者側の一般振替口座に支払われる。自動払込みの料金は公共料金が1件10円、それ以外が1件25円と非常に廉価で、民間金融機関の自動振替に比べ簡易に(例えば学校の授業料やサークル等の会費、小売店の割賦代金などの収納)利用できる事が利点である。
国際送金は指定された郵便局のみが取り扱うもので、日本と同じ郵便貯金業務を取り扱う国の郵便貯金振替口座宛に送金するか、為替を発行する事が可能である。
他に海外20カ国2地域の銀行宛への送金も取り扱っており、高額でなければ手数料は銀行の外国送金より廉価である。

 

[ 211] 振替休日 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E4%BC%91%E6%97%A5

何らかの事情により、本来休日となるべき日を、営業日・稼働日・出勤日・登校日等にした場合に、その代わりに設けられる休日。振替休業・代休とも呼ばれる。
祝祭日が特定の曜日(主として日曜日)と重なった場合、或いは複数の祝祭日が同日に重なった場合、他の日(主として翌日)を休日として設定する制度。
なお、日本の場合、国民の祝日に関する法律にて定められているが、法律中に"振替休日"、"振替"の名称はなく、これらは通称である。
スウェーデンやウズベキスタンなどの国では、振替休日に類する制度は法制化されておらず、祝日が日曜日になった際や移動祝日が日付固定の祝日と重なった際にも、翌日以降に代替となる休日が設定されない。
当初は、祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」としていた。しかし、2005年の祝日法改正(2007年施行)で、5月3日から5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とする事と改められ、振替先が月曜日固定では無くなった。その月曜日以外の振替休日初の適用日は2008年の5月6日(火)となった。これは同年のみどりの日(5月4日)が日曜日となり、翌5日(月)はこどもの日でやはり祝日であることより、みどりの日の振替分が6日の火曜日となったからである。
この場合、振り替えられるのは「お休みの日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日の名称はそのまま当該日曜日に対して用いられる。また、当該祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。一方で、国の官署において、日曜出勤と祝日出勤で割増し手当の扱いが異なる(人事院規則により後者が高額となる)場合は、当該日曜日は名目上祝日であるにもかかわらず日曜日としての手当支給に留まり、より割高な祝日出勤の手当(人事院規則上の名称は「休日給」)は振替休日での勤務に対して支払われるなど、逆の扱いとなっている。
なお、元日が日曜日だった場合、1月2日が振替休日となる。正月三が日は公的機関などで休日とされるため、「元日の振替休日」は休日手当の有無以外は事実上意味は無いとも言えるが、法律上は現在に至るまで適用が続いている。
国民の祝日同士が重複した場合の振替休日の規定については、現時点では設けられていない。移動祝日の中では、敬老の日(9月15日から21日の間)と秋分の日(9月22日から24日の間)の日付が近接しているが、連続することはあっても同日に重なることはない。
日本で、過去に存在した振替休日、及び今後振替休日になる見込みの日は以下の通り。特記の無いものは月曜日。

 

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