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担保とは?/ アイフル

[ 13] 担保 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%85%E4%BF%9D

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
この項目では借金や融資に関する項目について記述しています。その他の用法についてはたんぽをご覧ください。
担保(たんぽ)とは、借金や融資を受ける際に、その支払いを保証するための対象。またその仕組み。支払いを保証するための対象を何にするかで、人的担保と物的担保に分かれる。 債務の支払い(返済)が困難になった際は、担保を債権者に引き渡し、または強制執行手続により差押え・換価・競売を行うことによって債務の履行に代えるようになっている。この際、担保を受けた債権者は他の債権者に優先して弁済を受けられる(優先弁済という)。
不動産や株式(株券)を担保にした場合、これらの値段は変動しているため、値下がりが発生すると債務を完全に弁済できない場合がある。このように担保が十分に弁済能力を持たなくなっている状態を担保割れと呼ぶ。バブル経済崩壊による不動産価格の下落で担保割れとなった不動産担保が多くなり、貸し出した銀行など金融機関の不良債権増加の大きな原因になっている。
主に法令において、「公平性を担保する」などのように「担保」の語を動詞化して用いる事例がみられる(「保証する」「仕組みを確保する」などの意味で用いていると推察される)。また「保証人」という意味で用いる事例もあるが、『大辞林』(三省堂)によると、これらは明治時代から用いられるようになった新しい用字法である。
誤解を恐れずに換言すると、物的担保及び人的担保とは、「返せなければこれを売り払って良いです」と物を差し出すのが物的担保で、「返せなければこの人が代りに払います」と人を差し出すのが人的担保である。保証人などが債務者に代わって支払いを行う場合があるが、この場合は、保証人も担保の一種といえる。但し、物的担保の「物」や人的担保の「人」という語を字義通りえる事は出来ない。例えば、物的担保における「物」とは、「人ではないもの」程度の意味しかなく、物的担保として供される物(目的物)が民法上「物」ではないものを指す場合もある(ex.債権質)。また、人的担保の場合も「人」は自然人ではない法人をも含む概念である。
人的担保は物的担保に比べて、債権回収の確実化の度合いが低いが、物的担保に比べ成立が容易である為、比較的低額な市井での金融に多く用いられる手法である。それに対し、物的担保の中でも不動産や財団を対象にした担保物権は、債権回収を確実化する力が強いが、成立に費用と手間が掛かるので、不動産の購入や企業間の取引などの高額な契約に対して使われる事が多い。また、物的担保の中で財団でない動産を対象にした担保は、債権担保を除き今日ではあまり担保として機能していないのが実情のようである
人的担保の機能 「債務者のほかに、債務不履行による強制執行を受けるべき相手を増やす」事により被担保債権の回収を確実化する機能
物的担保は、債権者である担保権者に実質的優先弁済権を与えるよう働く。これに対し人的担保は、債務不履行時に債権者である担保権者が強制執行できる相手を増やす様働く。また、物的担保のうちの留置権には民法に規定された直接的な「優先弁済的効力」はないが、弁済があるまで目的物を留置しうる事は債務者にとって債務弁済の間接的強制力となる。更に留置権は民事執行法において優先弁済を得る方法が規定されており、実質的には他の物的担保と同様に優先弁済権がある。なお、会社法で規定される持分会社における無限責任社員は、有限責任社員と違い「金銭その他の財産」以外の無形物(例えば「信用」労務)を出資することが可能であるのは、信用や労務と供に、「会社の債務の人的担保」となることを出資しているからである。
担保は、主債務の履行を確実化する為に存在するので附従性、随伴性、不可分性、物上代位性のような性質が挙げられる。 各性質の内容については担保物権の項目を参照。すべての担保にこれらのすべての性質があるわけではなく、いずれかの性質を持たないものや、緩和されているものもあるので注意が必要である。
特に附従性においては、厳格に適応すると、債権債務の関係が日々流転している企業間取引においても、債権の発生毎に担保権の設定を要する事になり、費用と時間の多大なる浪費となる。その為、取引迅速の観点から附従性が緩和され、債権額と債権の範囲を特定すれば、絶えず発生、変更、消滅を繰り返す債権群にも担保を立てられる事となった。このような担保を根担保と呼び、その具体例が根質、根抵当、根保証等である。用語法として各担保権の名称に「根」を付けて、「根○○」のように呼ばれるのが通常の様である。さて、附従性を緩和すると過大な権利を債権者に与える事になり濫用の危険がある。そのため、附従性が緩和されたこれらの根担保は、その成立に厳格な要件が課せられている。
また、随伴性も厳格適用をすると企業間の取引迅速に資さない結果となる為、担保を、債権と分かち担保のみを売買したり、他の債権や債務の担保に提供するなど、担保の流用も認められている。このような担保の流用は用語法として各担保権の名称に「転」を付けて、「転抵当」や「転質」など「転○○」と呼ばれるのが一般的であるが根担保の様に担保の流用全体を指して「転担保」とはあまり言わないようである。注意点としては、保証債権(保証債務)を、本来の被担保債権と分かって譲渡したり、他債務の担保にしたりするいわゆる「転保証」は、物的担保の場合と異なり、特約のない限り許されない。担保として供されているものが、債権または人であり、尚且つ、主債務者と保証人の間の保証委託契約は双方の信頼関係を基礎として成立しているものである事が多いからである。また、根抵当、根質、根保証などの附従性が緩和された担保(根担保)では債権譲渡がなされても元本確定前であれば、これらの担保権は債権に随伴しない。
約定担保物権は、担保として供されたものの交換価値を把握し、被担保債権が債務不履行になった場合に競売等の公的な手段で売却し、その換価代金を以って債権の満足に充てる事ができる権利である。 さて、では何故わざわざ公的な手段による換価という手段を取るのであろうか。このような面倒な手段を取らずとも、債務不履行の際に担保権者が、「担保に供されたもの」の所有権等を手に入れ、それを個人で売却する事で非担保政権の優先弁済に当てればよいのではないだろうか。実は、このような換価方法は流質や流抵当と呼ばれ、民法制定以前において一般的であり、実際に質物や抵当によって優先弁済を受ける一般的な方法であった。しかし、債務者の困窮状態に付け込み、わずかな額の債務の担保に、高額の物や不動産を提供させ暴利を貪るものが現れたため、約定担保物権実行の場面においての担保権者の担保の直接の取得は禁止されるべきという考え方が民法では採用された。特に歴史的に低額の金銭消費貸借の担保に使われてきた質権においては低額の被担保債権をより高額な物で担保するという関係に陥りやすい為、「流質契約の禁止」は条文化されている(民法349条)。しかし、今日において質権が本来どおりの使われ方をされる事は少なくなったため、その意味を失い、商法や他の特別法または、譲渡担保に関する判例などによって現在では一般に流質が認められたのと同様の状態になっている。ちなみに流抵当(抵当直流ていとうじきながれ)は民法上禁止されていない。これは質権ほど、被担保債権と担保との間の価値の差が著しくない事と、成立に登記を要する事が関係していると思われる。ちなみに担保権者の担保の直接取得を、「流」に約定担保権の名称を付けて「流○○」と表す事が多いが、それらを総合して「流担保」と呼ぶ用法はあまり一般的ではない。
担保の内容はさまざまだが、よく知られているものを挙げると、以下のようになる。:以下は更に細分化された種類について記載したが、日本では法律上認められていないものもある。また、債務引受は性質上は担保とは言えないが、実務的には担保として使われることが多いのであえて含めた。建物や土地の権利などの不動産担保や株式(株券)などの債権担保は物的担保の一例である。
担保権の目的物が滅失、損傷、減少した場合に、新たな担保を設定すること。債務者が履行しないと期限の利益を失う。

 

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