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訴訟とは?/ アイフル

[ 865] 中国新聞 社説
[引用サイト]  http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200806030118.html

原爆症認定訴訟は、仙台高裁と大阪高裁でも相次いで国が敗訴した。被爆者の申請を却下した国の処分は違法―と判決は明確に言い切った。今年四月、原爆症を幅広く認定する新基準へかじを切った国だったが、運用を始めても裁判はそのまま続けていた。その態度を指弾する内容だ。
認定を求めて二〇〇三年に始まった集団訴訟。今回の二件を含めて全国十五地裁と六高裁で審理されている。国は八連敗である。
認定の範囲を狭く絞り込んできた審査の在り方にこだわり裁判で争い続けるのは、もうやめるべきだ。司法判断を尊重し、幅広い被爆者救済へと根本的に姿勢を切り替えなければならない。
被爆者援護法によれば、原爆症認定のためには、疾病が原爆で引き起こされたという「放射性起因性」と、現在も治療が必要という「要医療性」の二つの要件が必要とされている。
従来は放射線の影響によるがんなど、個別の病気発生の可能性を数値化した「原因確率」を認定基準の柱としてきたが、これをやめて新基準へ移行した。被爆の実態に合わないと、六つの地裁判決で批判を受けたからだ。
新基準では、爆心地から約三・五キロ以内で被爆▽原爆投下後、約百時間以内に爆心地付近に入市―などの条件を満たし、がんや白内障など五つの疾病にかかった被爆者は積極的に認定する。「放射性起因性」の部分を広げた一方、「要医療性」については緩和されず、問題として残った。
仙台高裁で争点となったのは、新基準でも変えていなかった要医療性だ。これを判決は幅広く判断して二人の原告を救済。新基準の不備を指摘した形となった。また、要件を満たすのは証拠上明らかなのに争いを続けたことについては「被爆者援護法の救済の精神に照らすと、柔軟な姿勢に欠けていた」とも批判した。
大阪高裁判決も、原告九人全員の不認定処分取り消しを認めた。うち五人は新基準の五疾病に該当していない甲状腺機能低下症や貧血だったが、被爆状況、疾病の状態などを総合的に判断し、原爆症と認めた。
国が否定したものを司法が救済するパターンが続いている。「疑わしきは被爆者の利益に」という司法判断の流れを、国は重く受け止める必要がある。司法と国の判断のずれが続くならば解消しなければなるまい。対象疾病の見直しなど、不備な点は早急に改め、個別審査も重視してほしい。
確かに四月以降、原爆症の認定は増えてきた。だが、被爆者の平均年齢は七十七歳。約二十五万人の被爆者のうち認定者は1%未満しかいない。被爆者一人一人の実情に向き合う努力が、国に一層求められている。
二つの高裁判決を受け、原告団は厚生労働省への働き掛けを予定している。きのうは国会内で超党派の議員の集会もあり、上告断念を訴えた。国は一日も早く決断するしかない。
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[ 866] 訴訟 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。反義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。
私人間の生活関係に関する紛争につき、私法を適用して解決するための訴訟手続。具体的には財産に関する紛争や身分関係に関する紛争などを対象とするが、そのうち、家族関係(離婚、認知、親子関係の存否など)に関する紛争を解決する訴訟類型については、人事訴訟と呼称する場合がある。
特定の人の犯罪を認定し、これに対し刑罰を科すべきか否かを確定させるための訴訟手続。国家と私人との間の問題であるため、私人を手続に関与させない形態も考えられるが、近代では人権尊重の観点から、訴追機関と審判機関を分離するとともに訴追機関と被告人とを当事者として対立させる訴訟構造が採用されている。
行政上の法律関係に関する紛争(行政紛争)を解決させるための訴訟手続。訴訟の対象となる法律関係が公法によって規律される点において、民事訴訟と区別される。行政紛争を扱う機関については、各国により司法の役割の比重が異なることもあり、行政機関が扱う場合と通常の司法裁判所が扱う場合とがある。日本では、一般法として行政事件訴訟法がある。
憲法解釈が争点となる訴訟。もっとも、この類型は、通常の司法裁判所とは別系統の憲法判断を扱うための機関(憲法裁判所)が設置されている場合に意味がある類型である。日本のように、一般の民事訴訟などで適用される法令の違憲性が問題になる場合のみ付随的に憲法判断をする制度(付随的違憲審査制)を採用している場合は、民事訴訟などと並列的に掲げる意味はない。
訴訟は、原則として、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前でそれぞれの主張を述べることにより進行する。これを対審といい、民事訴訟や行政訴訟では口頭弁論期日、刑事訴訟では公判期日が該当し、手続の公正確保のために公開が要求される(裁判の公開)。なお、訴訟における事件の争点や証拠の整理を目的として行われる手続(民事訴訟における弁論準備手続、刑事訴訟における公判準備手続)は対審には該当せず、当事者以外の公開は要求されない。
訴訟に関与する者(訴訟主体)は審理判断をする機関(裁判所)と当事者とに分かれるが、どちらに訴訟の主導権を与えるか又はどれだけの役割を分担させるかという観点から、訴訟の主導権を当事者に与える当事者主義と、裁判所に与える職権主義とに立法例が対立する。
民事訴訟の場合、審理の内容面については当事者主義を採用するのが一般であるが、手続進行面については当事者主義を基調とする例も職権主義を基調とする例も見受けられる。
刑事訴訟の場合、審理の対象となるのは国家の刑罰権の存否であることから、その点について当事者の処分に委ねることに問題があるため、職権主義が強調されることがある。しかし、それを強調すると、訴訟手続に関与する被告人は、審判機関(裁判所)による単なる取調べの対象に過ぎないという見方につながることになる。そのため、当事者主義的な要素と職権主義的な要素とをどのように調和すべきかが刑事訴訟の大きな課題になっている。
私人間の法律関係に関する事項について、裁判所が、訴訟手続における対審によらない非公開の簡易な審理で解決させる事件類型があり、非訟事件と呼ばれる。詳細については非訟事件を参照のこと。日本の司法における取り扱いとしては、非訟事件は、既存の権利を前提として裁量によりその具体的内容を定める手続である点で、当事者間の既存の権利を確定させる手続である「純然たる訴訟事件」と区別されるとする判例がある(最高裁昭和35年7月6日大法廷判決)。

 

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