連結とは?/ アイフル
[ 408] あずさ監査法人 | 連結決算
[引用サイト] http://www.azsa.or.jp/b_info/keyword/renketsu.html
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連結決算とは、資本的および実質的に支配従属関係にある法的に独立した複数の会社からなる企業集団を、経済的な観点から単一の組織体とみなして、その経営成績および財政状態を把握するための決算方法のことです。連結決算により支配会社(親会社)が作成した財務諸表を連結財務諸表といい、個別財務諸表と比べ企業集団の実態をより明確に把握することができます。 従来、我が国では、個別財務諸表を重視する傾向があり、連結財務諸表が重視されてこなかったものの、近年、企業規模の拡大及び新規事業の分社化に伴い、多数の企業が統一された経営意志・政策の下、経営活動を行う企業集団の形成が一般化してきています。また、海外の投資家は連結決算を重視しており、国際的な金融マーケットで資金調達する際には連結決算の公表が求められてきました。 そこで、我が国においても証券取引法のディスクロージャー制度の大幅な見直しが行われ、平成11年4月以後開始する事業年度から連結決算中心の開示制度になりました。投資家は今後連結決算により求められた業績によって企業を評価することになり、株価もそれに比例することが予想されるため、グル−プ全体で限られた資源をいかに有効に配分し業績を向上させていくかが、支配会社(親会社)の経営者にとっては重要な課題となってきます。 また、従来、会社の単体の計算書類を要求するのみ(重要な企業結合の状況の記載を除き)であった会社法(旧商法)のディスクロージャー制度においても、3月期決算であれば、2005年3月期から大会社(当分の間、有価証券報告書提出会社に限定)においては、企業集団の財産及び損益の状況を示すために連結計算書類の作成が求められることになりました。 平成19年9月中間期に適用される主な会計基準等や監査上の取扱いについて、そのポイントを整理しています。 平成19年3月に、企業会計基準委員会より標記の基準および適用指針が公表されました。本稿では、基準および指針について公開草案からの変更点を踏まえて紹介しています。 平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が適用されます。在外子会社を多くの国に有している場合や在外子会社に生産拠点を移管している場合には、早い段階から準備を進めることが重要です。本稿では、この実務対応報告第18号の適用にあたり留意すべき事項について解説しています。 本年6月に金融商品取引法が制定され、四半期報告制度の導入が決まりました。本稿では、企業会計基準委員会により11月に公表された標記の基準案および指針案について紹介しています。 2006年4月以降開始事業年度より適用開始となる企業結合・事業分離等会計基準と5月1日施行の会社法の内容を踏まえて、企業結合・事業分離会計の最新の状況をまとめています。 平成17年12月27日に公表された「株主資本等変動計算書に関する会計基準」および「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」を踏まえて、株主資本等変動計算書の作成方法について検討しています。 企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」について解説しています。 平成16年4月期の会社から作成が義務付けられた連結計算書類について、作成上の留意事項を解説するとともに、すでに連結計算書類を開示している平成16年4月期から8月期までの会社のうち、東京証券取引所市場第1部および第2部の上場会社58社の開示状況について概説しています。 2001年7月に公表された米国企業結合の会計基準の改定が、わが国企業に与えた影響について、実例を使いながら解説するとともに、米国会計基準適用会社のみならず日本会計基準を適用している会社にとって、将来の減損会計の導入を含めてどのような影響があるかを検討しています。 米国証券取引委員会(SEC)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が証券取引法上の連結財務諸表の作成基準として米国基準を用いることを認めた平成14年3月26日付けの内閣府令「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」について解説しています。 「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果について 「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)に対するパブリックコメントの結果等の公表について 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」の公表 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について(内閣府令部分) 「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの結果について 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)等」に対するパブリックコメントの結果等について 「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「関連当事者の開示に関する会計基準」の取扱いについて」 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」の取扱いについて」 「財団法人財務会計基準機構・企業会計基準委員会の公表した「リース取引に関する会計基準」の取扱いについて」 「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」及び同Q&Aの改正について」(公開草案) 「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」及び「持分法会計に関する実務指針」の改正について 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、企業内容等の開示に関する内閣府令その他の内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」 「株主資本等変動計算書に関する会計基準」の公表「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」の公表 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」の公表「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」の公表 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」の公表「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」の公表 「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」 「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」の公表 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)」 「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い等の一部改正について」の公表について 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」及び「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」の一部改正について」の公表について 「担保附社債信託法施行細則等の一部を改正する内閣府令案」等(「銀行法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律」の施行等に伴う金融関係府省令の整備等)の公表について 為替換算調整勘定の資本の部計上に伴う税効果会計適用上の留意事項及び「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の一部改正について 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令 「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針(中間報告)」及び「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」の改正について 「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続(公開草案)」の公表について 有価証券報告書等の「関係会社の状況」における債務超過の状況にある関係会社の開示に係る重要性の判断基準について |
[ 409] 連結子会社 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE
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連結子会社(れんけつこがいしゃ)とは、その決算が出資元会社の決算に連結される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)である。 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)においては「連結の範囲に含められる子会社」を連結子会社とし、具体的には、 他の会社等(会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治32年法律第48号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社 財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)に対する支配が一時的であると認められる子会社 連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社 の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとするとしている。また、「連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高等からみて、連結の範囲から除いてもその企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる」(同条第2項)との規定もある。 この項目「連結子会社」は、経済関連の書きかけです。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています(ウィキポータル 経済学、ウィキプロジェクト 経済)。 |
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