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配当とは?/ アイフル

[ 252] <第57回>配当の権利について : 株式投資入門 : 投資講座 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/s_guide/sg050316.htm

前回は、キャッシュフローについて勉強し、お金の流れややりくりの難しさをつかんだ貯金ブタさん。その努力が実ってか、なにやらいいことがあったようですが・・。
なんだかキミが先生みたいだね。<その10 配当について>でも学んだように、3月決算会社が配当を実施する場合は、3月決算期末時点の株主に対して「配当金を受け取る権利」が与えられるんだったね。
正解!実はそれを利用するのさ。配当の権利さえもらってしまえば、その後に株を売ってしまっても配当金は手に入るんだよね?
そこは注意が必要なんだ。実際は、買売の成立から株券の受け渡しまでの期間などがあるから、株主権利確定日の4営業日前になるんだ。
今年だと、3月25日が「権利付き最終買売日」ということになる。翌営業日はもう権利がなくなるので「権利落ち日」や「配当落ち日」などというんだ。
これでもう完璧だ。あとは、3月25日までに配当利回りの高い株を買って、配当の権利だけもらって翌日すぐ売ってしまうだけさ。そうすれば、買売手数料の分を引いても配当金の分だけ浮くから確実に儲けられるよ。これでもうお金持ち!はやくお金をかき集めないと!
もちろん、そうやって買った時とそう変わらない値段ですぐに売ることができたら、配当の分だけ利益がでる。けれど、翌日に配当の権利がなくなったとたん株価が落ちる事だってあるんだよ。受け取る配当金よりも大きく株価が下がってしまえば結局損してしまうよ。
よくある「特典付きキャンペーン」と似たようなものさ。キャンペーン期間の終了が近づくにつれて駆け込み需要がでたり、キャンペーンの終了と同時に誰も買わなくなってしまうことがある。
同じように、高い配当利回りを目当てに直前になって株が買われたり、「権利落ち」と同時に株価が大きく下落したりなんてこともある。特に、流動性が低く日々の出来高が少ないような銘柄は、配当目当ての買売の影響を受けて株価が変動しやすいから注意が必要だよ。
実際に今年の2月末も「高い配当利回り」や「魅力的な株主優待」を実施している2月決算会社の中には、配当や株主優待の権利がなくなったとたん(権利付き最終買売日の翌日)に株価が大きく下げたところもあったんだ。チャートの中の矢印を見てごらん、権利落ちの日にガクンと落ちているのがわかる。
高い配当利回りを狙うといっても、毎年配当を受け取ることでのトータルの利益をみないとね。たった1度きりの配当や株主優待だけを目当てに短期買売すると、こういった事も起きるということを忘れないでね。
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[ 253] 配当 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%BD%93

配当(はいとう)とは、「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」。株式・保険・ギャンブル(賭博)・破産における用語であり、配当されるものは現金または株式などそれに類するものであることが多い。
配当とは、株主が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。一般に配当という場合には現金によって支払われる現金配当を指すが、現在の株式分割を、株式による配当(株式配当)と表現していたこともあった。会社法においては配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めている(454条1項1号、4項)
配当は株式会社の仕組みに従い、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その金額は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。無配になる場合も含め、配当の金額は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。ただし以下の二社の場合には、定款で定めることによって株主総会ではなく、取締役会によって配当を決定することが可能になる。
利益配当の上限額(剰余金の分配可能額)は、純資産額から資本の額、資本準備金及び利益準備金の合計額、その決算期に積み立てることを要する利益準備金の額、その他法務省令(会社計算規則)に定める額を控除した額である(446条、461条など)。この限度を超えた配当は、俗に蛸配当と呼ばれる違法なものであり、返還請求の対象となる(463条)。
計上している利益の割に配当金が少ない企業は、外国からの企業買収(M&A)のターゲットとされることが多い。対抗策として、配当金の増額が行われることもある。
単元未満の株を所有していても議決権は得られないが、配当は単元未満の株に対しても支払われる。近年、株主価値を上げるため上場企業が積極的である。これは会社法が改正で、外国資本の買収が容易になることから買収防衛策の一環として行われている。
中間配当とは、事業年度を1年とする会社(取締役会設置会社)が、事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に対して取締役会の決議により行う金銭の分配をいう(454条5項)。これをなすには定款の定めが必要となる。
配当の種類としては、一般の「普通配当」、特別に増益した期に増額する「特別配当」、創立記念や上場記念として増額する「記念配当」がある。額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配当する額面配当と呼ばれるものも存在した。
配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落という。逆に無配の会社が配当を出すことに変更することを「復配」という。また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合は「増配」と言う。
配当利回りとは、1株あたりの配当を株価で割ったもの。預貯金で言う金利と類似しているが、支払われ方等が大いに異なる。
配当性向とは、配当で支払う金額を当期利益で割ったものを百分率で示したもの。配当利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配転落も心配される。
生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。
ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにも関わらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明るみになっている。[1]
ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ
日本の公営競技における投票券およびスポーツ振興くじではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。
破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。詳しくは配当 (破産)を参照。

 

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